有価株証券報告書

変更報告書・短期大量株式譲渡・有価証券報告書

変更報告書の提出

 株券等保有割合が5%超となった日の後、以下にあげる項目に変更があった場合には、変更があった日の翌日から5営業日以内に、提出者の住所地(所在地)を管轄する財務局に変更報告書をEDINETにより提出するとともに、その写しを遅滞なく、発行会社へ送付しなければなりません。 株券等保有割合の1%以上の増減 提出者の氏名もしくは名称または住所もしくは所在地 保有目的 重要提案行為等 保有株券等内訳 株券等に関する担保契約等の重要な契約

共同保有者

 これは、報告基準を超える大量の株券等が保有されている場合、さらに日経225ミニ 株券等の売買等が行われ、また報告書に記載された株券等の保有状況に重要な変更が生じた場合には、そのような変更も会社の支配権や株式の需給等に大きな影響を及ぼす可能性があるため、投資家の投資判断情報として開示されるべきものであるとの考えにより導入された制度です。

短期大量譲渡

 短期大量譲渡とは、譲渡時点の株券等保有割合が、当該譲渡の日の前60日間における最高の株券等保有割合の2分の1未満となり、かつ、当該最高の株券等保有割合から5%を超えて減少したことをいいます。つまり、60日の間に保有する株券等の半分超を譲渡し、その譲渡した株券等の割合が5%を超えた場合です。なお、この60日間のカウントには、土、日、祝祭日も含みます。(営業日ではありません)  この場合、短期大量譲渡として、譲渡の相手方およびその対価を記載した変更報告書を、財務局に提出しなければなりません。  短期大量譲渡時におけるこの制度は、いわゆる肩代わりが行われたかどうかを一般投資家が、判断できるようにしたものです。わが国においては、買占めといわれる事例の相当数が肩代わりの要求につながるものといわれています。  このような株式の買い集めは、それ自体が特殊な株価変動要因になるほか、肩代わりという事態になれば、それまで高騰していた株価が急激に下落し、そのような情報を知らない、一般投資家にとって極めて不利かつ不公平な結果となってしまいます。また、このような取引の多くは市場外で行われることが一般的です。  そこで、肩代わりが行われたかどうかを、一般育毛剤 投資家にわかるような開示を行わせるために、当該制度が設けられました。

有価証券報告書とは

 有価証券報告書とは、上場会社等に継続開示として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開示することが求められる書類です。  有価証券報告書には、会社の属する企業集団およびその会社の事業内容や経理状況に関する重要な事項、その他の公益または投資家保護のため必要かつ適当な事項が記載されており、企業活動の透明性を高めています。具体的には、『企業の状況』『事業の状況』『経理の状況』など、100頁を超える豊富な情報量で、金融商品取引法で担保された内容の真実性・正確性を考慮すると、投資情報として有価証券報告書に優るものはありません。  このように有価証券報告書は、『豊富な情報量』『内容の真実性・正確性』に優れている書類といえますが、これを作成する企業側からみると、その作成には相当の労力と専門的な知識が必要となってきます。  また上場後には、有価証券報告書だけでなく四半期、内部統制報告書など、非上場企業では求められていなかったさまざまな書類の開示が、求められるようにもなります。 未.公開企業会計比較の詳細:[未.公開企業会計比較]