有価株証券報告書
重要提案行為・大量株式保有報告書
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■改正前・改正後の比較
項目 改正前 改正後
特例報告の
提出頻度の整備 基準日(3ヶ月ごとの月末)において5%超の場合に、基準日の翌月の15日までに提出 基準日(政令により毎月2回以上設定する日)において5%超の場合に、基準日から5営業日以内に提出
特例報告の適用を受け
られない場合の拡大 ・10%超を保有した場合
・対象会社の事業活動の支配を保有目的とする場合 ・10%超を保有した場合
・対象会社の事業活動に重大な変更を加え、または重要な影響を及ぼす行為として政令で定める行為(重要提案行為等)を行うことを保有目的とする場合
電子開示 EDINETの任意 EDINETは強制
重要提案行為等の内容
対象会社のレーシック
事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為とは、対象会社またはその子会社にかかる次の事項を、その株主総会または役員に対して提案する行為をいいます。
重要な財産の処分または譲受け
多額な借財
代表取締役の選任または解任
役員の構成の重大な変更(役員数または任期の重大な変更を含む)
支配人その他の重要な使用人の選任または解任
支店その他の重要な組織の設置、変更または廃止
株式交換、株式移転、会社分割または合併
事業の全部または一部の譲渡、譲受け、休止または廃止
配当政策に関する重要な変更
資本政策に関する重要な変更
その発行する有価証券の取引所有価証券市場における上場の廃止または店頭売買有価証券市場における登録の取消し
その発行する有価証券の取引所有価証券市場への上場または店頭売買有価証券登録原簿への登録
上記にあげた、重要提案行為等を保有の目的とする場合には、特例報告の適用はありません。
大量保有報告書の提出先
大量保有報告書や変更報告書の提出義務が生じた者は、提出者の住所地(所在地)を管轄する日経225
財務局に報告書をEDINETにより提出するとともに、その写しを遅滞なく、発行会社および金融商品取引所(証券取引所)等へ送付しなければなりません。報告書は、5年間公衆縦覧に供することになっています。
なお、財務局への報告書の提出は、平成19年4月1日以降EDINETによる提出方法のみとなり、紙面での提出は認められません。
報告書の提出期限
大量保有報告書、変更報告書とも報告書の美容整形
提出義務が生じた日(約定日)の翌日から5営業日以内となります。
大量保有報告書の内容
株券等の取得により保有割合が5%を超えることとなった場合は、大量保有報告書を提出者の住所地(所在地)を管轄する財務局に提出しなければなりませんが、その記載事項は概ね以下のとおりです。
■発行者に関する事項
名称、証券コード、上場取引所名
■提出者の概要
名称、所在地、事業内容(個人の場合は氏名、住所、職業)
■保有目的
純投資、政策投資、重要提案行為等を行うこと等の目的及びその内容
■提出者の保有株券等の内訳
株券等の種類別保有株数と、合計の保有割合を記載
■最近60日間の取得又は処分の状況
最近60日間における株券等の全ての取引について、取引日、取引数量、単価等の内訳を記載
ただし、単価は、市場内取引分については記載不要(相対取引及び立会外取引については、市場外取引に含まれるため単価の記載が必要)
■株券等に関する重要な契約
報告対象の株券等に関する貸借契約、担保契約、売り戻し契約、売り予約その他の重要な契約、取決めを記載
■取得資金に関する事項
自己資金・借入金の内訳(借入先の名称、業種、代表者氏名、所在地、借入金額等)
訂正報告書の提出
大量保有報告書または変更報告書の記載に誤りがあったり、記載が不十分である場合には、訂正報告書を提出しなければなりません。訂正報告書には、何時の報告書の訂正かを明らかにし、訂正事項について、訂正前・後がわかる形で記載します。