株保有割合算出方法と特例報告
保有割合算出方法
株式等保有割合5%が報告基準 大量保有報告制度は、一般には『5%ルール』といわれるように5%を不動産担保ローン 報告基準とし、株式等保有割合の5%を超え株式等を大量に保有している者に対して、その取得の状況について開示を要請しています。 この報告基準として、株式等の保有割合を『5%』としたのは、以下の事項を勘案しています。 わが国における公開会社の株券等の保有構造等を考えた場合、発行済株式数の5%程度の株券等を実質的に保有することになれば、会社の支配関係や株価形成に大きな影響をおよぼすことになると考えられる 諸外国においてもおおむね5%の実質保有の段階から育毛 報告義務を課している インサイダー取引規制においても、発行済株式総数の5%の株式等の買い集め行為を重要な事実と捉えている 株券等の保有割合算出方法 株券等の保有割合は、自己および共同保有者の保有する株券の総数を発行済株式総数に自己および共同保有者の潜在株式数を加算した数で除して得た割合をいいます。 株券等の保有割合の計算式は以下のとおりです。 分母の計算にあたって、正確には発行済株式総数に、その会社の発行する潜在株式数を加算する必要がありますが、現実には自己の潜在株式数を把握することはできても、他人が所有する潜在株式数を把握することは極めて困難になります。そこで、発行済株式総数に自己が保有する潜在株式数のみを加算し、他人が保有する潜在株式数は、加算しなくてもよいこととされています。 1%以上の増減 株券等の保有割合5%超の取得により、大量保有報告書を提出すべき者は、株式等保有割合が5%超となった日後に、株式等保有割合が1%以上の増加または減少した場合には、変更報告書を財務局に提出しなければなりません。特例報告とは
株式等保有割合の5%を超えて、株式等を大量に保有した者(大量保有者)は、原則として、大量保有者となってから5営業日以内に、大量保有報告書を提出しなければなりません。しかし、証券会社・金融機関・機関投資家などのように、日々業務として大量の株式等を売買しているものについても、大量保有報告書の提出を義務付けては、頻繁に提出させることとなってしまい事務手続きの負担が多大になってしまいますので、より簡便な方法が認められています。 具体的には、特定の基準日ごとに株式等の保有状況を確認して、その時点で5%を超えていれば報告をおこなうというもので、言い換えれば、一時的に5%を超えたとしても、基準日までに解消すれば、原則として報告書の提出は不要になります。これを本来の報告方法である『一般報告』に対して、『特例報告』といいます。特例報告の適用対象
本来、機関FX 投資家などは、会社の経営に影響力を行使するためではなく、いわゆるトレーディング・ディーリングとして売買益を上げるために、日々、大量に株券等の売買を行います。そういった前提に立って、機関投資家などについては、簡便な『特例報告』を利用した大量保有報告書の提出が認められています。 しかし近年、機関投資家の中に、会社の経営に影響力を行使することを目的とするようなタイプの、いわゆる『アクティビスト・ファンド』と称される投資家が出現するようになりました。こうしたファンドの中には、大量の株式を取得して、会社の経営に大きな影響力を行使しながら、目的はあくまでも『純投資』と言い張って『特例報告』のメリットを受け、株式等の保有状況を中々開示しない、といった行動をとる者が見受けられたのです。 そこで、これに対する改正が行われ改正後には、会社の事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為を行なうことを保有の目的とする投資家には、特例報告の適用が受けられないものとされました。